住宅を売却し、新規購入しました。買った時より下がったため売却益はありませんが、一応確定申告しましょう。マイナポータルから連携しているe-Taxを使います。
マイナポータル経由でe-Taxにログイン、および住宅購入に関する確定申告(住宅借入金等特別控除)はこちら↓
土地建物等の譲渡所得(分譲マンションを住宅ローンが終わった段階で住み替えのため売却し、利益なしの場合)
参考にしたのは、こちらの6ページ~。
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/tebiki/syotoku/h29syotoku19.pdf
- e-Taxへログイン後、「収入金額・所得金額の入力」から、「土地建物等の譲渡所得」の「入力する」を選択。
- 何も計算していないので、「内訳書作成」をクリック。
- 「マイホームを譲渡(売却)し、損失があった方」かな。ラジオボタンにチェック入れて次へ。
- 「居住用財産を買い替えた方」かな。令和3年に住宅をローンで購入し、既に住宅ローン終わっている住宅を売却したものね。チェック。
- 下で、退職所得があるか等聞かれる。私は両方当てはまらないので「いいえ」にラジオボタンつけて、次へ。
- 控除が受けられるかのチェック。7つ中1つでも「いいえ」があると特例の適用は受けられないとか。一応7つとも「いいえ」の様子。
控除対象については、「マイホーム買替えの損失の繰越控除(マイホームを買い替えたときの税金)|住まいの税金ガイド|三菱UFJ不動産販売「住まい1」」のようなサイトが分かりやすいですね。
- そしてまた質問。いそいそと答えていく。売却物件の住宅ローンは終わっているから、最後の「譲渡契約日の前日において、譲渡(売却)資産である住宅を取得した際の住宅借入金(金融機関、独立行政法人 住宅金融支援機構(旧 住宅金融公庫)等からの借入金で、契約において償還期間が10年以上の住宅借入金)があり、住宅借入金残高は譲渡価額を超えますか?」は「いいえ」かな。
- 「判定結果を表示する」をクリック。「措法41条の5」が適用される様子。チェック入れて、次へ。
- 「譲渡価額の内訳等」(売却物件の所在地等)を入力していく。
- 仲介代金、印紙代入力。
- 引き続き、売却物件を購入した際の情報を入力。
- 入力していく。売却住宅の契約書からちくちく入力。平成20年頃は消費税5%だったのね。懐かしや。
- ……ともう色々入力していき、最終的に入力終了後、「土地建物等の譲渡所得」に△で金額が表示される。